いくら指定業者であっても見積もりが不当な金額であれば、交渉する権利は当然ありますし、言いなりになってしまうと損する可能性があります。
実際に多くの原状回復工事の見積もりは、貸主(オーナー)側が工事業者を指定することで競争原理が働かず、金額が相場よりも大幅に高額になるケースが多々あります。

しかしながら、工事単価などの専門知識がなければ、指定業者の見積もりが割高かどうかも分からずに、言われるがまま支払っている方が多いのです。
コンプライアンス違反に
ご注意ください!
弁護士以外の者が
減額交渉を
行うのは違法行為です。
弁護士ではない者が法律事務を行うことは、
弁護士法第72条に定められているとおり非弁行為に該当します。
例えば下記のような行為は全て非弁行為に該当します。
弁護士以外が貸主に
減額交渉する
コンサルティング会社に
指示を受けながら交渉を行う
インターネットで検索をすると一般の工事業者、不動産会社、コンサルティング会社が減額交渉を受け付けているものが複数社見受けられますが、そのような非弁行為を行なっている業者に依頼した場合、コンプライアンスに違反するリスクがあるためご注意ください。
弁護士法第72条
弁護士や弁護士法人でない者が報酬を得る目的で、他人の法律事件に関する法律事務を取り扱い、またはこれらの周旋をすることを禁止する規定です。いわゆる非弁行為のことを指し、弁護士のみに認められている業務を弁護士以外の者が行うことを禁止しています。
弁護士法第27条
「非弁護士との提携の禁止」を定めており、弁護士は第72条・第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受けたり、これらの者に自己の名義を利用させたりすることはできません。
削減実績
工事に関する専門知識があり、これまで多数の減額交渉を成功させてきた実績が、当事務所の一番の強みです。見積書の各項目の適正金額の見極め、不当な箇所の根拠、それらを適切に導き出すには専門性が必須です。専門知識を有していない事務所では交渉に苦戦する可能性が高いでしょう。
安心の相談・着手金無料。見積書の適正価格診断も無料で行います。減額交渉に成功した場合のみ報酬が発生いたします。
見積書の適正価格診断は最短3営業日で提出させていただきます。なのでお急ぎの方でも当事務所であればお力になれるかと存じます。
また減額交渉の決着がつくまで約1ヶ月程度を目安としてお考えください。内容によっては更に早く決着する事もあります。
いくら指定業者であっても見積もりが不当な金額であれば、交渉する権利は当然ありますし、言いなりになってしまうと損する可能性があります。
実際に多くの原状回復工事の見積もりは、貸主(オーナー)側が工事業者を指定することで競争原理が働かず、金額が相場よりも大幅に高額になるケースが多々あります。
しかしながら、工事単価などの専門知識がなければ、指定業者の見積もりが割高かどうかも分からずに、言われるがまま支払っている方が多いのです。
下請けの多重構造による中間マージンの増加
原状回復ではなく一部グレードアップの工事になっている
工事日直前に見積もりを出してくる
不要な箇所の工事まで見積もりに含まれている
このように減額できるポイントは複数あるのです。
いかに指定業者の見積もりを鵜呑みにすることが損かお分かりいただけたかと思います。
当事務所では、上記のような減額交渉のポイントはもちろん、より細かい一項目ずつ適正価格を提示する事が可能なため、工事単価の減額・工事範囲の限定・工事内容の確認・造形譲渡など様々な角度から強い交渉を行う事が可能です。
無料相談・リサーチ
現状のヒアリング、見積書がある場合はそちらを提出いただくとスムーズです。
最短3営業日でどのくらい減額できそうかご報告いたします。
適正金額の
ご報告・契約締結
実際に見積書に適正金額を赤文字で記載し減額幅をお見せします。
交渉準備
より詳細に、より有利に交渉を進めるための、資料作りや追加リサーチを行います。
減額交渉開始
最短1ヶ月
内容によりけりですが更に早く決着する事もあります。当事務所の経験上は1ヶ月前後の交渉で解決するケースがほとんどです。
裁判まで発展するケースはありませんでした。
減額成功
お問い合わせフォーム
まずはご相談内容を、
下記のフォームに記載してください。
依頼者様の相談内容・個人情報は、
弁護士法第23条に基づき漏洩する事はございません。
東京都新宿区新宿1-6-5 シガラキビル3階
TEL:03-6891-0345 /
FAX:03-6380-5990
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